2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
○岩渕友君 日本経団連は、二〇一七年の十一月二日に、不正競争防止法改正について、取得時に善意の転得者の使用、提供行為については基本的に不競法の対象とすべきではない、図利加害目的の意味するところが判然とせず、広く解釈されることが懸念される状況では、不競法に基づく係争を過剰に誘発する可能性があることから賛成できないというコメントを行っています。 こうした懸念は払拭されたんでしょうか。
○岩渕友君 日本経団連は、二〇一七年の十一月二日に、不正競争防止法改正について、取得時に善意の転得者の使用、提供行為については基本的に不競法の対象とすべきではない、図利加害目的の意味するところが判然とせず、広く解釈されることが懸念される状況では、不競法に基づく係争を過剰に誘発する可能性があることから賛成できないというコメントを行っています。 こうした懸念は払拭されたんでしょうか。
○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおりでございまして、今回の不正競争防止法改正法案におきましては、営業秘密を侵害して製造された製品であることを知って、又は知らないことに重大な過失がある者が行う当該侵害品の譲渡、輸出入等を禁止しているところでございます。
○加藤敏幸君 次に、不正競争防止法改正案につきまして、営業機密と職業選択の、ここに関わる課題について御質問いたします。 十年前、私、不正競争防止法の改正案の審議で質問を行いました。そのときには、退職に伴って課せられる営業機密の保持義務や競業避止義務が職業選択の自由との関係で問題になったというふうに覚えております。
特許法改正案及び不正競争防止法改正案について若干の意見を述べさせていただきます。 特許法改正案は、職務発明に関する特許法第三十五条の改正案と、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内法的整備を含んでおります。
特許法等改正法案の中の職務発明制度の見直し及び不正競争防止法改正法案について、働く者の立場から意見を述べさせていただきます。 本日は、お手元に発言要旨をA4一枚お配りしておりますので、この内容に沿って御説明を申し上げます。 まずは、特許法改正法案に対する受け止めについてであります。
次に、不正競争防止法改正案について伺います。 民主党は、本改正案は、多様化する営業秘密侵害事例に即して抑止力の向上を図るものであり、企業や労働者の努力の蓄積を守る上で必要な措置であると認識をしております。基幹技術など企業情報の漏えい事案が多発する中で、一刻も早い対策が必要であることは論をまつまでもありません。
営業秘密を国としてしっかりと守っていくためには、不正競争防止法改正案による制度面の抑止力の強化のほか、その適切な執行も重要な課題です。このため、営業秘密窃取に関する相談が企業からあった場合には、警察庁を経由して都道府県警につなぐ仕組みを新たに構築いたしました。さらに、警察庁や公安調査庁等との連携を強化し、技術情報の窃取動向や手口に関する情報の共有、産業界への注意喚起等を行ってまいります。
不正競争防止法改正のまず立法事実について確認をさせていただきます。
そして、今回の不正競争防止法改正案であります。 トップバッターですので、この法案の基本的な部分から確認をさせていただきたいと思います。 まず、近年起きました三つの重大事件についてであります。 まず一つ目は、新日鉄住金の元社員が変圧器用の電磁鋼板の製造プロセスや設計図を外国のライバル会社へ漏えいした事件であります。これによって、新日鉄住金側は約一千億の賠償請求を行っております。
九九年の不正競争防止法改正で、アクセスコントロール回避機能のみを有する装置等の提供行為を不正競争行為の類型として加え、差しとめ請求、損害賠償請求の対象としました。この「のみ」という要件を付したのは、製品開発や技術開発の萎縮を招かないようにしながら、必要最小限の規制を導入するという観点からだったというふうに思うわけです。
○吉井委員 それから、営業秘密関連の規定について、一九九〇年の不正競争防止法改正で、営業秘密の不正取得、使用、開示行為についての民事的保護、これは差しとめ請求、損害賠償請求などですね、これを導入したわけですが、その後、二〇〇三年に刑事罰が導入されました。
こうした状況の中で、営業秘密侵害罪の対象範囲が拡大された平成二十一年の不正競争防止法改正の際の附帯決議等においては、被害企業が、刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることを恐れて告訴をちゅうちょする事態が生じており、早急に対応すべきとの指摘がなされております。
こうした状況の中で、営業秘密侵害罪の対象範囲が拡大された平成二十一年の不正競争防止法改正の際の附帯決議等においては、被害企業が、刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることを恐れて告訴をちゅうちょする事態が生じており、早急に対応すべきとの指摘がなされております。
不正競争防止法改正法案と外為法改正法案について質問をさせていただきます。 古川委員がずっと不正競争防止法改正法案について御質問なさっていらっしゃいましたので、私は外為法改正法案の方から質問をさせていただきたいと思います。いろいろと、事実確認が中心ではありますけれども、幾つか質問をさせていただきます。
それでは、不正競争防止法改正の質疑をさせていただきます。 先ほど来、いろいろ午前中から質問が出ております。先ほどは加藤先生が、大企業に働く人間にとっては、血の通った、やはりそういった信頼関係が必要であるというお話ございました。私も正にそのとおりであるというふうに思っております。 それからまた、特に、大企業もさることながら、中小企業の方々、またこれは非常に苦労をしていらっしゃるわけでございます。
前回の改正のときに、平成十五年の不正競争防止法改正、このときに、営業秘密を不正に使ったり開示したりする行為については刑事罰が設けられましたけれども、そのときの説明によれば、例えば、ある企業が有害物質を不法に環境中に漏出させているといった秘密情報がその企業の内部者からの内部告発によって外部に暴露されたケース、その秘密情報をつかんだ記者が新聞、雑誌の記事にする、このようなケースは、企業にとって有用な情報
次に、不正競争防止法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して二項目の附帯決議を行いました。 次に、不当景品類及び不当表示防止法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○桑田政府参考人 今御質問のございました不正競争防止法改正案の五条の二でございますけれども、不正競争防止法におきまして、訴訟を提起する場合には、当然のことでございますけれども、原告がまず相手方の不正競争行為を特定して、侵害のあった旨を主張しなければなりません。
昨年七月の知的財産戦略大綱においては、不正競争防止法改正による民事、刑事両面にわたる営業秘密の保護強化につきまして、人材流動化に対する抑止効果など、それらに伴って生じ得る問題点に配慮しながら、二〇〇三年の通常国会に改正法案を提出する、このように決定されたわけでございます。
企業の生産技術や顧客名簿といった営業秘密につきましては、今御指摘の平成二年の不正競争防止法改正によってその不正取引等が規制をされていることになっています。
御案内のとおりでございますけれども、具体的には、一昨年のIT基本法、電子署名法、書面電子化一括法、そして昨年の電子契約法、さらには不正競争防止法改正法、そういった整備が進んでいるところでございます。
今回提出させていただきました不正競争防止法改正法案というのは、まさにかかる認識に立って、ドメイン名紛争の実効ある解決を図るために提出をさせていただきました。 今後の取り組みでございますけれども、まずこの法案を可決していただいた上で、その内容につき広く周知徹底を図っていかなければならないと思っています。
こういうことに対して差しとめ請求を認めるという内容の不正競争防止法改正案というのを実は提案させていただいております。その中で、著作権法の直接の対象になっておりませんコンテンツの無断視聴、これに対しても規制の対象にしているわけでございますけれども、一方におきまして、その中身ですが、民事救済にとどめる、つまり刑事罰を科さないということで必要最小限のものにするという配慮をしております。
今回の不正競争防止法改正の時期、タイミングについてお尋ねがありました。 情報の無断視聴や無断コピーなどを制限する技術に対する保護措置につきましては、欧米におきましても昨年末に順次法的整備がなされたところであり、我が国としても早期の成立を期すべく、立案作業に最大限の努力を行っておるところでございます。
そこで、第一点でございますが、今回の不正競争防止法改正の背景となっている不正な装置やプログラムの提供の実態について、具体的な事例で御説明をいただきたいと思います。
今回の政府提出の不正競争防止法改正案も両罰規定を置いて法人に対する罰金額を引き上げております。 そこでお伺いしますが、政府はなぜ外国公務員に対する贈賄について法人の処罰が必要と考えているんですか。
外国の公務員への贈賄防止、こういったことを改正法によって追加するということ自体については、何かややそぐわないというか違和感があるように指摘する向きもあるというようにも聞くんですけれども、条約の実施法を不正競争防止法改正でするということはどうしてかという点と、それからもう一点は、贈賄罪を定める刑法の改正でこれにどうして対応しなかったかという点について、それぞれ通産と法務省の方にお聞きしたいと思うんです
本日は、条約に伴う不正競争防止法改正案につきまして、基本的なところではやはり海外における公務員に対する不正というのは断固たる態度で各国とも取り締まるべきだと思っておりますが、若干その中にも質問がございますので、本日はその論点について質問させていただきます。 まず初めに、この不正競争防止法に関する条約についての締結国が何カ国になるのか、伺いたいと思っております。